群馬県高崎市の土地家屋調査士




 土地の登記関係

 建物の登記関係



建物
◯ 建物を新築
          
           建物の表題登記など

◯ 建物を増築
           
           建物の表題部変更登記など
  
◯ 建物を取壊し
          
            建物の滅失登記など

*) 建物に変更などがあったときには登記簿の
    記載事項を変更をしなければなりません。 
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   羽鳥測量登記事務所

土地の境界


土地の登記


建物の登記

高崎市の土地家屋調査士事務所
土地の登記、測量、境界の調査、境界の確定、建物の登記、建物の取壊し、空き家、登記相談など




◍ 土地家屋調査士の業務内容は、不動産の登記事項で 
  表題部の登記や土地の測量などに関することです。

◍ 登記簿には「表題部」と「甲区、乙区」があり、「表題部」
  が土地家屋調査士の業務範囲です。

◍ 土地の境界はトラブルの原因になることが少なくなく、 
  境界をはっきりさせておくことで隣接土地所有者と境界
  の位置の認識を同一にすることは事前にトラブルを防ぐ
  手段になります。


不動産・登記に関することなど、お気軽にメールで相談
してください、早急にお返事をさせて頂きます。


              
    〒370-3523
                 群馬県高崎市福島町778-2
                 羽鳥測量登記事務所
                 土地家屋調査士   羽鳥良二
                電話 027-315-0246
                fax  027-315-0140
                メール  r-hatori@jcom.home.ne.jp





  


土地
◯ 土地の境界に関して
         
          境界の調査、測量など
          
◯ 土地の登記簿に関して
       
       
土地の分筆、合筆など
       土地の地目変更など 

*) 土地の境界は決まっていないことが多くあります。